マイナンバー制度で副業がばれるばれない?バレる前に対策で法人登記を。

多くの方がご存じのことと思いますが、国の制度改革で、今年2016年の確定申告からマイナンバー制度が採用され、会社への報告が義務付けられることとなりました。

それでは、マイナンバーが導入されるとどうなるのでしょうか?隠れて副業をしている人はバレてしまうのでしょうか?私たちの生活への影響は?

お答えをする前に、ポイントはこの3つになります。

①勤務先と副業先に自分のマイナンバーを提出しないといけない
②本業以外に追加でパートやアルバイトをしていると確定申告が必要
③確定申告をすると、追加の収入を含めた住民税が会社に通知されのでバレる可能性が上がる

ということで、副業先の勤務方法や、雇用形態、契約次第で必ずしもバレてしまうものではないのですが、副業先が「雇用」をしている形だと副業はバレてしまう可能性は高くなってきます。

したがって、副業収入が給与所得でない場合は、その分を普通徴収にすれば副業分の住民税は会社には通知されません。ただし、副業がアルバイトなどで給与所得になる場合は、原則、本業の住民税とあわせて特別徴収となりますので、会社に副業分も含めた住民税の額が報告されます。つまり、それをきっかけに副業がバレる可能性があります。

では、副業をバレずに続けるためにはどうしたらいいのでしょうか?

答えは・・・

雇用をされるのではなく「会社を設立するか、個人事業として業務を請け負う」です。

ハードルはかなり高いのですが、業務の請負であれば、雇用ではないため所得が特別徴収にはなりません。

会社同士の業務委託契約として、プロとして、仕事やプロジェクトを受注することになります。

その際、気をつけておきたいのが、雇用ではなく発注側の指揮命令は厳禁となります。

以上、ご参考になりましたでしょうか。ご興味のある方はぜひ一度お問い合わせくださいませ。