住所貸しによる不動産管理法人の登記における注意点

横浜市に不動産管理法人の登記を行う上で、また、バーチャルオフィスや住所貸しや、私書箱を使う上で、注意点はどんなものがあるか?ここで解説していきます。

 

①そもそもレンタルオフィスやバーチャルオフィスで不動産管理法人の登記は問題ないか?違法か?

そもそも、レンタルオフィスやバーチャルオフィス、私書箱などでの不動産管理法人の登記は問題がないか、違法かどうかについて解説をさせていただきます。基本的に、住所貸しのサービスはその土地やビルの所有者の許可を取っていれば、無許可でなければ問題なく法人登記などの利用ができます。不動産管理法人であっても、他の法人と同様に住所利用、登記も可能ですので、安心してご利用いただけます。ただし、②以降の条件は確認をする必要がありますので、参考までにご覧いただけましたら幸いです。

②銀行口座が開けるかどうか

不動産管理法人を作るにあたって、一番重要な点が取引先金機関、銀行と取引を開始できるかどうか?という点になります。

私書箱で実際のオフィスがないワンルーム私書箱やバーチャルオフィスでは、銀行担当者がオフィスを見に来ることも多いため銀行口座が開けないケースが多く、住所利用契約や登記を完了してから困った事態になってしまう方も多いようです。登記を移すのには一定の金額も時間も掛かりますし、登記簿上で「すぐ移転をした」という記録も残ってしまいます。

その点、横浜都筑ビジネス&コミュニティでは、実際のオフィス、事務所があり、サービスを提供しており、更に自社物件という利点を活かして、賃貸契約書についても場合によってはご相談に乗りますので、ご検討くださいますようお願い申し上げます。

③住所貸しやバーチャルオフィスのサービスを長く提供しているかどうか

また、同様のワンルーム私書箱やバーチャルオフィスは移転の可能性も高く、その都度住所変更をしないと行けないというデメリットがあります。

また、近年では敷居の低さからレンタルオフィスやバーチャルオフィスを始めたばかりの事業者も多く、こちらも長く利用できるかどうか不明です。都内は競争も激しく、毎年多くの事業者がサービスを停止しています。その場合、急に連絡がつかなくなったりするなど、問題も起きています。

その点、ビジネス&コミュニティでは、住所貸しやバーチャルオフィスに10年の運営実績がございますので、ご安心してご利用いただけます。

④相談ができるかどうか

私書箱やワンルームでのバーチャルオフィス事業者では、基本的には一律の対応しか行っておらず、柔軟な対応ができません。

ビジネス&コミュニティではそういったご相談も柔軟に受けております。また、不動産事業を始める上で何かお困りごとがありましたら、一般社団法人地域創業公益支援機構が相談に乗りますので、安心してご相談できます。

 

以上の点を気をつけていただければ、不動団のスムーズな管理と、不動産管理法人を利用した節税などが可能となります。ご参考まで、宜しくお願い致します。

不動産管理法人の登記についてのお問い合わせは→こちら

 

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